あなたの意思、ちゃんと伝わりますか?──相談先の選び方フローチャート

備えの基礎知識

片付いていないと、なんとなくモヤモヤする。それは部屋の中だけでなく、遺言や将来の備えも同じです。ごちゃごちゃをすっきりととのえておく——それが&onのおすすめです。

なかでも、「自分の意思をどう伝えるか」は後回しにされがちな備えです。大きく2段構えで考えます。ひとつは、あなたの意思をその先へ引き継ぐ備え(遺言・相続)。もうひとつは、生きている間に判断能力が変わっていく可能性への備え(任意後見など)。どちらも、多くの方がまだととのえていません。それが普通です。

司法書士、弁護士、リーガルサポート、ホームロイヤー——専門家はあなたの代わりに決める人ではありません。どうしたら自分の意思がちゃんと伝わるか、その準備を一緒に考えてくれる相談先です。とはいえ種類が多く、結局どこに相談すればいいのか分からなくなってしまいますよね。

でも大丈夫。相談先は、いくつかの質問に答えるだけで自然に決まります。備えあれば憂いなし、と言います。ととのえておけば、「もし〇〇だったらどうしよう」と、同じ不安を毎日ぐるぐる考えなくて済みます。さあ、生きる準備をしようか——まずは動いてみませんか?

以下のSTEP1(遺言・相続)→STEP2(判断能力の変化への備え)の順にたどれば、両方がととのいます。一つずつ、順番に進めていきましょう。

STEP1 あなたの意思を、その先へ引き継ぐ備え

最後まで自分の意思で決めていくつもりで、その思いを亡くなったあとにちゃんと引き継いでもらう備え(遺言・相続)

STEP2 生きている間、判断能力がだんだん衰えていく可能性への備え

認知症などで、だんだん意思を伝えにくくなっていくことに備える(任意後見など)

※ まずはSTEP1から。読み終えたら、そのままSTEP2に進んでください。


あなたに合った相談先を診断する

以下の質問に、順番に答えていくだけで、STEP1(遺言・相続)とSTEP2(判断能力の変化への備え)、どちらの相談先も分かります。

⚠️ 財産だけでなく「負債(借金)」も相続の対象になります。もし負債がある場合は、早めに司法書士・弁護士に相談を。相続人が3ヶ月以内に相続放棄を検討できるよう、生前に伝えておくと安心です。

⚠️ 土地・建物をお持ちの場合、相続登記が2024年4月から義務化されています。診断でどの専門家に行き着いても、登記そのものは司法書士が担当します。

体調が少しずつ変わっていくように、判断能力も少しずつ変わっていくことがあります。「任意後見」は、判断能力があるうちに誰にどう対応してもらうか契約しておき、実際に判断能力が下がったらその契約が発効する、という二段構えの仕組みです。診断の後半で、この備えについても質問します。

親御さんの遺産など、まだ整理できていない相続はありますか?

ないある

その相続で対立・トラブルになっていますか?

なっているなっていない

おすすめの相談先

弁護士

遺留分など踏み込んだ判断・交渉が必要です。相続人全員の合意がないと片付かないこともありますが、合意できなくても自分の意思を残す備えには進めます。

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おすすめの相談先

司法書士

協議書の作成や手続きを進めましょう。

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相続人はいますか?

いないいる

おすすめの相談先

司法書士

遺言書の作成を進めましょう。

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特定の一人に多く残したいなど、法定相続分と違う分け方をしたいですか?

したいしない

おすすめの相談先

弁護士

遺留分など踏み込んだ判断が必要です。

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おすすめの相談先

司法書士

遺言書の作成を進めましょう。

次の質問へ

今欲しいのは、任意後見の備えだけですか?それとも法律相談も継続して頼りたいですか?

任意後見の備えがあれば十分法律相談まで継続して頼りたい

おすすめの相談先

リーガルサポート

公益社団法人。全国約8,700人の司法書士が参加し、任意後見人になれる司法書士を紹介してもらえます。

もう一度診断する

おすすめの相談先

ホームロイヤー契約

弁護士に法律相談を継続的にできる、生活密着型の支援です。そのまま任意後見人になってもらう流れも一般的です。

もう一度診断する

あなたは誰に相談する?

いくつかの質問に答えるだけで、相談先が分かります。

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まとめ

あなたの状況 相談先
STEP1-1:今ある相続で対立・トラブルになっている 弁護士
STEP1-1:今ある相続で対立はない 司法書士
STEP1-2:相続人がいない+財産がない STEP2へ(見守りの検討が先)
STEP1-2:相続人がいない+財産がある 司法書士(遺言作成)
STEP1-2:相続人がいる+法定相続分と違う分け方をしたい 弁護士
STEP1-2:相続人がいる+法定相続分どおりでよい 司法書士(遺言作成)
(共通)土地・建物がある場合 相続登記は司法書士が担当(義務化・2024年4月〜)
STEP2:任意後見の備えだけで十分 リーガルサポート
STEP2:法律相談も継続して頼りたい ホームロイヤー(弁護士)

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