相続や将来の備えについて調べていると、「司法書士」「弁護士」「税理士」といろんな専門家の名前が出てきて、結局どこに相談すればいいのか分からなくなることがあります。
「とりあえず弁護士?」「近所に司法書士事務所があるから、そこでいい?」
実は専門家にはそれぞれできること・できないことがはっきり決まっているので、状況によって向き不向きがあります。今日はその整理をしてみます。
一番大きな違い:「意見がまとまっているかどうか」
司法書士と弁護士の一番の違いは、相続人同士で意見が分かれたときに、代理人として交渉できるかどうかです。
| 司法書士 | 弁護士 | |
|---|---|---|
| 不動産の相続登記(名義変更) | ○(司法書士のみ対応) | △(連携する場合あり) |
| 遺言書・遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ |
| 相続人同士の交渉の代理 | × | ○ |
| 家庭裁判所の調停・審判の代理 | × | ○ |
| 費用の目安 | 比較的安価な傾向 | 複雑な案件ほど割高になりやすい |
つまり、「意見がまとまっていて手続きが中心」なら司法書士、「代理人としての交渉が必要」なら弁護士、というのが基本の分かれ目です。
ただしこれは、実際に相続人同士の話し合いが始まってから意味を持つ基準です。生前に遺言書を作成する段階では、まだ交渉する相手も対立も存在しません。遺言書の作成そのものは、内容がどんな分け方であっても司法書士で完結できます。
司法書士に相談すべきケース
- 相続人全員の意見がまとまっていて、遺産分割協議書を作成したい
- 不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)をしたい
- 遺言書の文案・作成サポートがほしい
- 任意後見契約の契約書を作りたい
こうした「意見がまとまっている手続き」であれば、司法書士への相談で完結することが多く、費用も抑えられる傾向にあります。
ただし、重要な点があります。相続に土地や建物がある場合、遺産分割協議書を作成しただけでは不十分です。その不動産の所有権を実際に自分のものにするには、相続登記(名義変更)という法務局への手続きが絶対に必要になります。これは司法書士の独占業務であり、この手続きなしに不動産の売却や活用ができません。つまり、土地があれば、最終的には必ず司法書士の出番が来るのです。
弁護士に相談すべきケース
- 遺言の内容について、遺留分の計算や付言事項の書き方など、踏み込んだ法的判断そのものが必要(特定の人に多く残したい・疎遠な相続人がいる・家族以外に遺贈したいなど、内容が複雑なとき)
- 今、生きているうちに、自分の意思や考えをはっきりさせた上で遺言に反映させたい場合、複雑な法的判断が必要
- 負債(借金)があり、それを踏まえて遺言書の内容をどう決めるか相談したい
- ホームロイヤー契約で、継続的に相談できる弁護士と関係を作りたい
生前にあなたが相談する場合、目的は「死後に家族が困らないように今何をすべきか」「自分の意思をどう伝えるか」を整理することです。分け方に迷いがなければ、内容が複雑でも司法書士で作成できる場合が多いです。
大切なのは、遺言書を書く段階で「その後で何が起きるか」を予想して心配するのではなく、「今、自分の意思をどうちゃんと伝えるか」に集中すること。そのために専門家の助言が必要なら、その段階で相談すればいいのです。
税理士が必要になるタイミング
司法書士・弁護士とは別に、相続税の申告が必要な場合は税理士の出番です。
相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産総額がこれを超えそうな場合に申告・納税が必要になります。「うちは関係ない」と思っていても、不動産の評価額次第では対象になることもあるため、資産規模が大きい場合は一度確認しておくと安心です。
まず相談する窓口の目安
| 状況 | まず相談する先 |
|---|---|
| 意見はまとまっているが、後見や相続の手続きを進めたい | 司法書士(リーガルサポートなど) |
| 遺言の内容に踏み込んだ法的判断が必要・自分の意思をはっきりさせたい | 弁護士会の相談窓口 |
| 相続財産が基礎控除を超えそう | 税理士会の相談窓口 |
| ホームロイヤーとして継続的に頼れる人がほしい | 弁護士会のホームロイヤー制度 |
どの専門家に相談したらいいか自体に迷ったときは、まず司法書士のリーガルサポート(後見制度の相談窓口)に問い合わせてみるのも一つの方法です。話を聞いた上で、必要なら弁護士や税理士につないでもらえる場合もあります。
合わせて読みたい
参考:日本司法書士会連合会 / 各種相続専門家比較記事(弁護士法人・司法書士事務所公開情報)

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