「おじいちゃんから相続した土地、登記とかちゃんとしてるのかな…」なんとなく気になりながらも、何十年もそのままにしている。そういう方、実はとても多いのです。
こんなことが、本当に起きている
祖父が亡くなったのは30年前。兄弟3人で相続するはずだったが手続きが面倒でそのままに。気づいたら兄弟の一人が先に亡くなっていた。すると、その兄弟の子どもたちが新たな相続人として加わる。さらに時間が経つと、また別の相続人が……。放置すればするほど、相続人の数は増え、連絡先を探すだけでも大仕事になります。
⚠️ 「固定資産税は払っている」は「登記が完了している」とイコールではありません。
まず、自分が何を持っているか確認する
方法① 固定資産税の通知書を探す:毎年春ごろ届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に不動産の一覧が記載されています。
方法② 名寄帳(なよせちょう)を取得する:市区町村の税務課で取得できる、その市区町村内で所有している不動産をすべてリスト化したもの。費用は数百円程度。
方法③ 登記事項証明書で名義人を確認する:法務局で1通600円(オンラインは500円)。固定資産税を払っているのに登記上の名義がまだ祖父のまま、ということが実際によくあります。
問題のある不動産のパターン
登記名義が亡くなった方のまま:義務化により放置は許されなくなりました。早めに司法書士に相談してください。
使っていない・処分できない土地:2023年に「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。一定の条件を満たせば、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です(審査手数料+10年分の管理費相当額の負担金が必要)。詳しくは法務省の制度案内ページまたは最寄りの法務局へ。
「どこまでやれば一段落?」
ミニマムゴール(まずここまで):
- 固定資産税の通知書を探し出す
- 名寄帳を取得して、自分名義の不動産をリスト化する
- 登記事項証明書で「名義人が誰か」を確認する
- わたしのひきつぎノートの不動産欄に書き込む
まず一歩:今年度の固定資産税の通知書を探してみてください。それだけで、「自分が何を持っているか」の全体像が見えてきます。
合わせて読みたい:
– 遺言書に何を書く?
– 持ち家にお住まいの方へ
– 死後事務委任契約とは?


コメント