「自分が亡くなった後のことを、誰かに頼んでおける」
そういう仕組みがあることを、ご存じでしょうか。
遺言書は「財産を誰に渡すか」を決めるものです。でも、亡くなった後には、財産の話だけでなく、もっとたくさんの「手続き」が必要です。
病院の支払い、葬儀の手配、賃貸の解約、遺品整理──。これらを「あの人にお願いしておいた」と言えるのが、死後事務委任契約です。
「死後事務」って何をするの?
人が亡くなると、さまざまな「後始末」が必要になります。法律的な相続手続き以外の、実務的な手続きを「死後事務」と呼びます。
死後事務の例
医療・施設関係
– 入院費・施設利用料の支払い
– 入院・入居していた荷物の引き取り
葬儀・お墓
– 遺体の引き取り
– 葬儀・火葬の手配
– 納骨・永代供養の手続き
住まい
– 賃貸契約の解約
– 部屋の遺品整理・原状回復
– 光熱費・電話・サブスクなどの解約
行政・各種手続き
– 死亡届の提出
– 健康保険・年金の資格喪失手続き
– 銀行口座の解約
その他
– ペットの引き渡し
– SNS・メールアカウントの削除
– 知人・友人への連絡
誰に頼むの?
「家族がいるから任せられる」という場合は、必ずしも契約は必要ありません。でも、次のような方には特に関係のある話です。
- 子どもがいない・配偶者がいない
- 家族はいるが、遠方に住んでいて負担をかけたくない
- 家族と疎遠で、頼みにくい
- 誰かに迷惑をかけずに、自分のことを整えておきたい
そういう方が「信頼できる第三者(司法書士・弁護士・行政書士・NPOなど)」に、あらかじめ委託しておくのが死後事務委任契約です。
遺言書との違いは?
| 遺言書 | 死後事務委任契約 | |
|---|---|---|
| 対象 | 財産の分け方 | 実務的な手続き全般 |
| 法的根拠 | 民法 | 委任契約(民法643条) |
| 形式 | 自筆証書・公正証書など | 公正証書で作成するのが安心 |
| 発効タイミング | 死亡後(検認が必要な場合あり) | 死亡後、受任者がすぐ動ける |
遺言書+死後事務委任契約+任意後見契約の3点セットが、「生前から死後まで」を切れ目なくカバーする最も手厚い備えとされています。
費用はどのくらい?
契約書の作成(公正証書含む): 数万円〜20万円程度
死後事務の執行費用: 30万円〜100万円程度
合計の目安:50万円〜100万円程度
また、実際の葬儀費用・家賃精算・遺品整理費用などは別途かかります。これらを事前に受任者に「預託金」として預けておく方法もあります。
誰に相談すればいい?──専門職の選び方
| 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 | NPO・一般社団法人 | |
|---|---|---|---|---|
| 死後事務委任契約の作成 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 不動産の相続登記 | ◎ 唯一対応可 | ◎ | ✕ | ✕ |
| 相続トラブル・調停 | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ |
| 費用の目安 | 50〜100万円程度 | 80〜150万円程度 | 30〜70万円程度 | 20〜50万円程度 |
不動産をお持ちの方は、最初から司法書士に相談することをお勧めします。
「いつ」作るのがいい?
元気なうちに、が大原則です。契約には「判断能力があること」が必要です。「まだ早い」と感じている方こそ、早めに専門家に相談してみてください。
合わせて読みたい:
– 「死後事務」って、なに?
– 後見人、自分で選んでいいんです(任意後見制度)
– 遺言書作成のすすめ


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