実家の土地、自分名義のマンション、祖父から引き継いだ田んぼ。
日本にはいま、「誰のものかわからない土地」が九州の面積を超えるほど存在しています。その多くは、相続後に名義変更をしないまま放置されてきたものです。
2024年4月、この状況を解決するために法律が変わりました。相続登記が義務化されたのです。
相続登記とは?
不動産を相続したとき、法務局で「名義を変える手続き」をすることを相続登記といいます。
これまでは義務ではなく、「しなくてもすぐに困るわけではない」という状況でした。しかし2024年4月1日から、相続登記は義務となりました。
どんなルールになった?
相続を知った日から3年以内に、登記を行わなければなりません。
- 2024年4月1日以降に発生した相続が対象
- それ以前に発生した相続でも、2027年3月31日までに登記が必要(過去の未登記物件にも適用されます)
- 正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料(罰則)の対象になります
なぜ義務化されたのか
相続登記がされていない不動産は、次のような問題を引き起こします。
売れない・貸せない 名義が古いまま(祖父・曾祖父など)では、売却も賃貸も難しくなります。
相続人が増え続ける 登記しないまま放置し、次の世代・さらに次の世代へと相続が重なると、関係者が何十人にもなることがあります。全員の同意が必要になるため、手続きが極めて困難になります。
公共事業・復興の障害になる 道路整備・災害復旧などで土地が必要な場合でも、所有者がわからないと交渉できません。社会全体の問題でもあります。
親の不動産も対象
「自分は不動産を持っていないから関係ない」と思う方も、注意が必要です。
親が亡くなっていて、不動産を相続したままにしていませんか?
実家の土地・建物が親名義のままになっているケースは非常に多いです。その場合も、相続登記の義務の対象となります。
手続きの流れ
- 亡くなった方の戸籍を集める(出生から死亡までの全戸籍)
- 相続人全員を確認する
- 遺産分割協議書を作成する(相続人全員の合意が必要)
- 法務局で登記申請する
自分でもできますが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成は手間がかかります。司法書士に依頼するのが一般的で、費用は10〜30万円程度です。
生前にできる準備
後を引き受ける人が困らないために、生前にできることがあります。
- 不動産の一覧をエンディングノートに書く(住所・地番・現在の名義)
- 権利証・登記簿謄本の保管場所を伝えておく
- 遺言書に不動産の相続先を明記する
「土地がある」「実家がある」という事実を、周りの人が知らないケースも少なくありません。まずは「うちにはこんな不動産がある」と伝えるところから始めましょう。
「あとで誰かがやってくれる」では、間に合わなくなることもあります。3年という期限があるいま、不動産を持っているすべての方に、早めの確認をおすすめします。
この記事はシリーズ「知っておくと安心な仕組み」の一つです。


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