遺言書に何を書く? ── 「もめない」ために、書いておきたいこと

備えの基礎知識

「遺言書、書かなきゃとは思っているんだけど……」そう言いながら、何年も先送りにしている方は少なくありません。

でも実際に相続の場面を見ると、もめごとのほとんどは「遺言書さえあれば避けられた」ケースです。財産の多い少ないは関係ありません。むしろ、財産が少ないほど割合の話になって感情的になりやすい。


遺言書がないと、こんなことになる

子どもがいない夫婦の場合:夫が亡くなると、妻3/4・義兄弟姉妹1/4が相続人に。義兄弟が「相続分を現金でほしい」と言い出すと、妻は家を売ることを迫られることも。遺言書があれば「すべて妻に」と書くだけで済みます。兄弟姉妹には遺留分がないため、覆す法的手段がありません。

子どもがいる場合(複数・別居):「長男に○割」と書いておけば、その意思が優先されます(遺留分の範囲内で)。たとえば子どもが2人の場合、子全体の遺留分は財産の1/2。それを2人で分けるので次男の遺留分は1/4です。つまり遺言書で長男に最大3/4まで残すことができます。

内縁パートナーの場合:法律上の婚姻届を出していない場合、内縁パートナーには相続権がありません。遺言書がなければ、財産はすべて法定相続人のものに。内縁パートナーに財産を残したいなら、遺言書は必須です。


遺言書に「書けること」

財産に関すること:誰に何を渡すか、法定相続人以外(内縁・友人・NPOなど)への寄付。

手続きに関すること:遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定(お墓・仏壇を引き継ぐ人)。

付言事項(気持ちを伝えること):なぜこう決めたか、感謝の言葉、これからの家族へのメッセージ。法的効力はありませんが、争いを防ぐ大きな力を持ちます。


遺留分とは何か

配偶者・子ども・親には最低限の取り分が保障されています(兄弟姉妹には遺留分がありません)。

相続人 遺留分
配偶者のみ 財産全体の1/2
子のみ 財産全体の1/2(子が複数なら均等に分割)
配偶者+子 配偶者1/4・子全体で1/4
配偶者+親 配偶者1/3・親全体で1/6

遺留分は「もらう権利」であって、自動的に発生するものではありません。請求しなければ、遺言書の内容が優先されます。


おすすめムーブ:遺言書、どう作る?

ステップ1:まず「下書き」を書いてみる。自分の財産は何があるか、誰に渡したいか・渡したくないか、なぜそう決めたかを書き出す。

ステップ2:専門家に相談する。司法書士・弁護士・行政書士に相談し、法的に有効か・遺留分に問題がないかを確認してもらう。不動産がある場合は司法書士がおすすめ。

ステップ3:公証役場で公正証書遺言を作成する。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。紛失・改ざんの心配がなく、相続時に検認も不要。これが最もトラブルを避けやすい形です。


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