「遺言書を作った方がいいのは分かるけど、どこから始めたらいい?」
遺言書は、「相続で揉めないため」だけの書類ではありません。自分の意思を、自分の言葉で残しておくという、とても前向きな行為です。誰に何を託したいか、なぜそう決めたのか——それを自分で決めて、自分で書いておく。遺言書を作ることは、最後まで自分の人生の主役でいるための手段でもあります。
とはいえ、いざ作成となると、司法書士?弁護士?自分で書く?公証人?と、選択肢が多くて迷ってしまうのも事実です。2026年現在の最新情報をまとめました。
まず選ぶべきこと:自筆証書遺言 vs 公正証書遺言
遺言書には大きく2つの方式があります。
自筆証書遺言
特徴: 自分で手書きする遺言書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 0~3,000円程度(用紙代のみ) |
| 作成期間 | 1週間程度(自分で書く場合) |
| メリット | 費用が安い、プライベートを守れる |
| デメリット | 無効になるリスク、紛失・改ざんの危険、死後に検認が必要 |
| 保管方法 | 自宅、または法務局に預ける |
公正証書遺言
特徴: 公証人に作成してもらう遺言書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 司法書士代:8~25万円 + 公証人手数料 |
| 作成期間 | 1.5~2か月(書類準備から完成まで) |
| メリット | 無効になるリスク低い、検認不要、法的確実性が高い |
| デメリット | 費用がかかる、時間がかかる |
| 保管方法 | 公証役場が原本を保管 |
作成期間の詳細
公正証書遺言の場合
1. 書類準備:1~2週間
- 戸籍謄本、銀行口座情報、不動産登記簿など必要書類の収集
2. 司法書士・弁護士との打ち合わせ:1~2週間
- 遺言内容の確認・修正
- 公証人との事前調整
3. 公証役場での作成:30~45分
- 公証人との本格的な打ち合わせと署名
合計:1.5~2か月
司法書士 vs 弁護士:どう選ぶ?
司法書士に依頼する場合
費用: 8~25万円
向いている人:
- 家族の意見がまとまっている
- 遺言内容がシンプル
- 費用を抑えたい
弁護士に依頼する場合
費用: 20~300万円
向いている人:
- 遺言の分け方で、家族の意見が割れそうだと感じている
- 遺言内容が複雑
- 遺留分など踏み込んだ法的判断が必要
費用の差は「財産額」ではなく「複雑さ」
遺言書作成の費用(8~25万円)の差は、財産の多少ではなく、以下で決まります。
- 遺言の種類:公正証書の方が高い
- 相続人の複雑さ:前妻の子がいる、など複雑な場合
- 公証人との打ち合わせ範囲:細かく相談するほど高い
- 必要書類の代行取得:代わりに取ってもらうと追加費用
つまり、財産が多くてもシンプルなら安く、財産が少なくても複雑なら高くなるということもあります。
保管方法の選択
自宅保管
費用: 0円 リスク: 高(紛失、改ざん、無効になる可能性)
推奨されません。
法務局での保管(自筆証書遺言のみ)
費用: 3,900円 メリット: 安全、検認不要、50年保管 デメリット: 自筆のみ対応、本人が法務局に行く必要がある
公正証書遺言(公証役場での保管)
費用: 作成時の手数料に含まれる メリット: 最も安全、永久保管、相続時の手続きが簡潔 推奨度: ★★★★★
死後:遺言書が開示される流れ
公正証書遺言の場合(最も簡潔)
1. 相続人が公証役場に連絡 2. 謄本を取得 3. 検認不要でそのまま相続手続きを開始
自筆証書遺言を法務局に預けていた場合
1. 相続人が法務局で謄本を取得 2. 検認不要で相続手続きを開始
自筆証書遺言を自宅に置いていた場合(複雑)
1. 相続人が発見 2. 勝手に開封してはいけない(過料) 3. 家庭裁判所に検認申立て → 数週間~1か月 4. 検認期日に法廷で遺言書を開封 5. 検認済証明書を取得してから相続手続きを開始
さいしょの一歩のおすすめ
「今、生きているうち」にやること:
1. 司法書士に相談 → 遺言書を作りたいと連絡 2. 公正証書遺言を選択 → 相続人が困らない 3. 公証役場に原本を保管 → 安心で確実
期間: 1.5~2か月 費用: 約9~26万円
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*2026年7月現在の情報をもとに作成しました。*


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