認知症が進んで、自分でお金の管理が難しくなったとき。
介護サービスや施設入所の手続きを、誰かに代わりにやってもらいたいとき。
公共料金の支払い、行政への申請、そういった手続きを任せられる人が欲しいとき──。
そのときに「お願いできる人がいない」と気づいて、慌てる方がとても多いです。
家族がいない、あるいは家族がいても遠方だったり、頼みにくかったりする。
そういう状況の中で、自分の意思をきちんと反映させながら、将来の財産管理・生活手続きを守る方法のひとつが「任意後見制度」です。
任意後見制度って、なんですか?
一言でいうと、「判断能力が衰える前に、信頼できる人との間で将来の支援内容を契約しておく制度」です。
成年後見制度には大きく2種類あります。成年後見制度全体については [別の記事] で詳しく説明していますが、この記事では「任意後見」に絞ってお伝えします。
法定後見と、何が違うの?
同じ「後見制度」でも、法定後見と任意後見は根本的に違います。
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| いつ使うか | 判断能力がすでに低下してから | 判断能力があるうちに準備する |
| 後見人を選ぶのは | 家庭裁判所(本人は選べない) | 自分 |
| 支援の内容を決めるのは | 法律の範囲内で裁判所が決める | 自分と後見人が契約で決める |
| 開始のタイミング | 判断能力低下後に申立て | 判断能力低下後に申立て(契約は事前) |
最大の違いは「自分で選べるかどうか」です。
法定後見では、後見人を家庭裁判所が選びます。希望を伝えることはできますが、最終的には裁判所の判断です。見知らぬ専門職が選ばれることも珍しくありません。
任意後見なら、信頼できる人を自分で指名しておける。それが一番大きなメリットです。
もう一つの大きな違い:支援内容を自分でデザインできる
法定後見は、法律で定められた範囲の中で動きます。
任意後見は、何をお願いするかを自分で契約に盛り込めます。「財産管理だけお願いしたい」「介護サービスの手続きを中心にお願いしたい」など、自分の状況に合わせた設計が可能です。
どんな人に向いているの?
こんな状況に当てはまる方に、特に考えてほしい制度です。
- 一人暮らしで、もしものときに頼れる家族がいない
- 家族はいるけれど、遠方に住んでいる・関係が複雑
- 認知症や判断能力の低下が少し心配になってきた
- 自分の財産や意思を、きちんと誰かに伝えておきたい
- 誰に何をお願いするか、自分で決めておきたい
「まだ元気だから関係ない」と思うかもしれませんが、
この制度は元気なうちにしか始められません。判断能力が低下してからでは、任意後見契約を結ぶことができないのです。
任意後見でお願いできること
契約で決めた範囲のことを、後見人に代わりにやってもらえます。
財産管理
- 預貯金の引き出しや管理
- 不動産の管理・売却
- 各種支払い、税金の手続き
身上保護(生活に関する手続き)
- 医療・介護サービスの契約
- 施設への入所手続き
- 行政への申請手続き
ただし、食事・入浴・服薬の介助など、身体的な介護はできません。あくまで「手続き・契約の代理」です。また、遺言書の作成も範囲外です(遺言書は本人が直接作ります)。
利用の流れ(ステップ)
ステップ1|後見人を決める
自分が信頼できる人を選びます。家族・友人でもなれますが、専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士など)に依頼するケースも多いです。身寄りのない方や、家族に頼むのが難しい方は、専門家への依頼を検討してみてください。
ステップ2|公正証書で契約する
任意後見契約は、必ず公正証書で結ぶ必要があります。近くの公証役場で手続きします。契約内容は、専門家と相談しながら一緒に決めることができます。
ステップ3|契約後は「待機期間」
契約を結んだからといって、すぐに後見が始まるわけではありません。判断能力がある間は、後見人は動かず待機している状態です。
ステップ4|判断能力が低下したら、家庭裁判所へ申立て
認知症の症状が出てきたなど判断能力の低下が見られるようになったら、本人・後見人・家族などが家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申立てます。
ステップ5|任意後見がスタート
家庭裁判所が任意後見監督人(後見人が正しく仕事をしているかチェックする人)を選任し、正式に任意後見がスタートします。
費用の目安(専門家に依頼する場合)
契約を結ぶまでの費用(一時的な費用)
| 内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 専門家への相談・書類作成報酬 | 5〜15万円程度 |
| 公証役場の手数料(公正証書の作成) | 1〜2万円程度 |
| 登記費用など | 数千円〜1万円程度 |
任意後見が始まってからの継続費用(月額)
| 内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 任意後見人(専門家)への報酬 | 月3〜5万円程度 |
| 任意後見監督人への報酬 | 月1〜3万円程度(裁判所が決定) |
家族が無償で後見人を引き受けてくれる場合は、後見人への報酬はかかりません。ただし監督人への報酬は別途かかります。継続費用は後見が始まってから亡くなるまで続くため、財産状況に合わせて事前に計画しておくことが大切です。
2028年ごろに制度が変わります──任意後見はどうなる?
2026年6月、成年後見制度に関する民法改正が成立しました。施行は早ければ2028年ごろの見込みです。
今回の改正は主に法定後見の見直しが中心です(3類型の一本化・終身制廃止など)。
任意後見制度はなくなりません。 引き続き「元気なうちに自分で決める」制度として存続します。
変わる点は一つ:これまで任意後見を開始するには必ず任意後見監督人を選任する必要がありましたが、「明らかに監督人による監督が必要ない」と認められる場合に限り、選任しないことができるようになります。信頼できる家族が後見人になるシンプルなケースでは、手続きや費用が軽くなる可能性があります。
むしろ今回の改正で、法定後見が柔軟になる一方、「元気なうちに備える任意後見」の重要性はさらに増すと考えられます。
改正前でも、動いておく価値はある
任意後見契約は今すぐ結べます。「改正を待ってから」と先延ばしにするより、判断能力があるいまのうちに準備しておくことのほうがずっと大切です。
「まだ元気だし…」と思っているあなたへ
任意後見制度は、「弱った人のための制度」ではありません。「元気なうちに、自分の意思で未来を決めておくための制度」です。
今のうちに自分で考えて、自分で決めておく、これだけで安心感がありませんか?
合わせて読みたい:[成年後見制度のしくみと、大きく変わる法改正の話]
参考:法務省「任意後見制度について」 / 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」 / 厚生労働省 成年後見はやわかり / 日本公証人連合会


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